新聞7紙に民商広告掲載しました✨ 商売や暮らしの困りごとは民商になんでも相談

昨年秋から県内の新聞7紙に、民商・民商なんでも相談会実施中の広告を入れています。
今年年明け1月にも掲載、そして2月に入り先週から順次掲載しています。

掲載した日は午前中から問い合わせの電話が複数入っています。
今年は昨日の18日より確定申告受付がスタートしたため、申告書を自分で仕上げて提出したい、という方などから問い合わせが相次いでいます。

昨年退職などで複数の職場から給与所得があったサラリーマンの方からも、どのように対処したらいいのか?といった相談も寄せられています。

本日19日は3月の重税反対全国統一行動に向け、組織を強く大きくするための会議でした。
その中で、税金、国保料の滞納で悩み、広告が掲載された新聞を握りしめて相談に来た人がいた。という報告もされました。

中日新聞は結構大きめですが、他は小さかったり、モノクロで少し目立ちにくかったりですが、周りに相談する人がいない、誰に聞けばいいのかわからない、そもそも人に相談していいものなのか、などと1人ぼっちで悩んでいる人にとって、一歩前に進むキッカケになることができれば幸いです。

民商は商売する人が経営や暮らしのことで悩んだ時に、なんでも口に出していいところ。
一人親方や小規模経営の仲間が様々な困難を克服してきた経験から、アドバイスしたり、一緒に悩んで解決策を探ったりするところです。

仲間がいるって心強い!
民商は、1人で悩みを抱えがちな中小零細業者の拠り所として、みなさんのお問い合わせや来所をお待ちしています😊
もちろん、業者でない方の暮らしの悩みにも寄り添いながら、できる限りお力になれるよう心がけています。

広告を見た人から「民商ってどんなところ?」と聞かれたら、ぜひ「一度電話してみて」と声をかけてください‼️

税金が払えず困ったら・・・!

 

払いきれない税金を放置したり、分割納付を口約束で行い、ある日突然、全額納付を迫られたり、差押えの通知が届いたりということが起こっています。

払いきれない税金は申請型「換価の猶予」、「納税の猶予」など法的に認められた納税緩和措置を申請し許可されることで、突然全額納付を迫られることや差押えを防ぐことができます。

また、申請が通れば未納付の本税に掛かる延滞税率も軽減されるため、納付期限までに払いきれない所得税・消費税などはきちんと納付計画を立てたうえで、積極的に緩和措置を活用することが商売や暮らしを守ります。

納税が大変な時は 法的納税緩和措置の活用を

個人事業者の確定申告が終わり、所得税・消費税額が確定しました。

すでに納付された方、一括納付が困難で分納を考えている方様々だと思います。

 

やむを得ない事情で分割納付を行う場合、これからは法的納税緩和措置「納税の猶予」「換価の猶予」を活用しましょう。

単なる分納は税務職員の裁量で分割してもらうだけなので、急に一括納付を迫られたケースもあるなど、納付が大変な納税者を法的に守るものではありません。しかも納期限到来した税金に掛かる延滞税率は、納期限の翌日から二月(ふたつき)を経過するまでが年7.3%(本則規定、2016年は2.8%)、納期限の翌日から二月(ふたつき)を経過する日の翌日以降は年14.6%(本則規定、2016年は9.1%)です。

分割納付でなんとか納めてきた事業者の多くが、これまで本税プラス高い延滞税を支払ってきた上、滞納には変わりない事から財産等の差押えの心配も抱えてきました。

 

法的納税緩和措置で安心して納付する 商売とくらしを守る

そんな中、これまで「知っている人」は活用してきた、しかしほとんどが税務職員の職権で申請が通るにとどまっていた「納税緩和措置」に、平成26年の税制改正により「申請型」の「換価の猶予」が併設されました。

 

納付が困難なとき、この「換価の猶予」申請が認められれば、法的に守られた中で分割納付が行えます。延滞税率は特例基準割合で計算されるため、2016年は1.8%となります。

 

(換価の猶予の効果)

①既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。

②差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。

③換価の猶予が認められた期間中の延滞税の一部が免除されます。

 

申請には必要書類を作成する必要がありますが、そんなに難しいものではありません。

これからは「一括では大変だから分納」ではなく、法的に守られる納税緩和措置を積極的に活用しましょう。地方税も同じく申請することができます。

 

もっと詳しく知りたい、すぐにでも申請したい方、お近くの民商にご相談ください。