静商連WEBサイトリニューアルしました

必要な情報が分かりやすいよう、シンプルにリニューアルしました。

リニューアルにあたりWEBサイトトップ用に、静商連マスコット「頼りになるゾウ君」と元気な中小業者のイラストを 「よろずデザイン工房 河上屋」さんに描いていただきました。

新型コロナが一日も早く収束し、業者のこんな元気な笑顔が見られるよう、民商・県商連とも頑張っていきます!

静商連共済会主催 「2019年 いのちと健康を守る学習交流会」

3月31日(日)10:00から静岡労政会館にて静商連共済会「2019年いのちと健康を守る学習交流会」を開催します。

今年は午前の記念講演に、プラムフィールド代表で環境省環境カウンセラー・環境再生医の馬場利子さんにお越しいただき、「健康に暮らすための簡単レシピ ~食べ物・暮らし~」についてお話していただきます。
記念講演は 10:00~12:00

会内行事ですが、座席に余裕がありますので、午前の講演を聴きたいという方も大歓迎です。

資料と座席の関係上、希望される方は県商連まで事前にご連絡いただけると助かります。(054-283-8885 静商連・瀬川まで)

統一地方選まっただ中の大変忙しい日曜ですが、ほんのちょっとだけ手と身体を休めて、身体のため❤️になるお話 聴いてみませんか☺️

3月の民商なんでも相談会

3月の民商なんでも相談会の日程 です。商売・くらしのことならなんでも!お気軽にご相談ください。

事前にお電話いただくとスムーズにご案内できると思います。

 

 

 

 

※ 一覧にない民商もお問い合わせいただければ、相談日を決めて対応できます。

遠慮なく県商連かお近くの民商にお問い合わせください!

 

伊東民商

3月9日(土)、3月10日(日)

いずれも民商事務所  ☎ 0557-36-4541

 

三島民商 

3月10日(日)

いずれも民商事務所 10:00~13:00  ☎ 055-975-7652

 

静岡民商

3月25日(月)19:30~21:00

いずれも民商事務所(受付は20時まで)☎ 054-254-0345

 

島田民商

3月8日(金)19:00~20:30 2か所同時開催

プラザおおるり 3F 第5会議室

細江コミュニティーセンター 研修室1

お問い合わせは民商事務所 ☎ 0547-36-6782

 

小笠掛川民商

3月7日(木) 19:00~20:30 大東市民交流センター

3月18日(月) 18:30~20:00 民商会館

お問い合わせは民商事務所 ☎0537-24-1195

 

天竜民商

3月7日(木) 10:00~12:00

民商事務所 ☎ 053-925-3070

 

 

新聞7紙に民商広告掲載しました✨ 商売や暮らしの困りごとは民商になんでも相談

昨年秋から県内の新聞7紙に、民商・民商なんでも相談会実施中の広告を入れています。
今年年明け1月にも掲載、そして2月に入り先週から順次掲載しています。

掲載した日は午前中から問い合わせの電話が複数入っています。
今年は昨日の18日より確定申告受付がスタートしたため、申告書を自分で仕上げて提出したい、という方などから問い合わせが相次いでいます。

昨年退職などで複数の職場から給与所得があったサラリーマンの方からも、どのように対処したらいいのか?といった相談も寄せられています。

本日19日は3月の重税反対全国統一行動に向け、組織を強く大きくするための会議でした。
その中で、税金、国保料の滞納で悩み、広告が掲載された新聞を握りしめて相談に来た人がいた。という報告もされました。

中日新聞は結構大きめですが、他は小さかったり、モノクロで少し目立ちにくかったりですが、周りに相談する人がいない、誰に聞けばいいのかわからない、そもそも人に相談していいものなのか、などと1人ぼっちで悩んでいる人にとって、一歩前に進むキッカケになることができれば幸いです。

民商は商売する人が経営や暮らしのことで悩んだ時に、なんでも口に出していいところ。
一人親方や小規模経営の仲間が様々な困難を克服してきた経験から、アドバイスしたり、一緒に悩んで解決策を探ったりするところです。

仲間がいるって心強い!
民商は、1人で悩みを抱えがちな中小零細業者の拠り所として、みなさんのお問い合わせや来所をお待ちしています😊
もちろん、業者でない方の暮らしの悩みにも寄り添いながら、できる限りお力になれるよう心がけています。

広告を見た人から「民商ってどんなところ?」と聞かれたら、ぜひ「一度電話してみて」と声をかけてください‼️

税金が払えず困ったら・・・!

 

払いきれない税金を放置したり、分割納付を口約束で行い、ある日突然、全額納付を迫られたり、差押えの通知が届いたりということが起こっています。

払いきれない税金は申請型「換価の猶予」、「納税の猶予」など法的に認められた納税緩和措置を申請し許可されることで、突然全額納付を迫られることや差押えを防ぐことができます。

また、申請が通れば未納付の本税に掛かる延滞税率も軽減されるため、納付期限までに払いきれない所得税・消費税などはきちんと納付計画を立てたうえで、積極的に緩和措置を活用することが商売や暮らしを守ります。