12月初旬から静岡県内の納税者に「ご自宅からのe-Taxを利用した確定申告のご案内について」という文書が税務署から届いています。
平成30年度の税制改正により令和2年(2020年)分の確定申告から、青色申告特別控除65万円の適用要件が変更され、55万円となります。
(ただし、適用要件を満たしていれば65万円の控除を受けられます。)
その適用要件が厳しく問題なのですが、その件はまたの機会にします。
税務署からの文書には・・・・・・令和2年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変更となり、e-Taxによる申告(電子申告)又はその他の一定の要件を満たしていない場合には、65万円の青色申告特別控除を受けられなくなります。引き続き65万円の青色申告特別控除を受けるため、ご自宅等のパソコンからe-Taxで確定申告書及び青色申告決算書を提出(送信)していただきますよう、よろしくお願いします。・・・・・・・・・
と記載され、その下に、e-Taxでの申告に、マイナンバーもしくは税務署発行のIDとパスワードが必要で、その手続きについて記載されています。
上記の文面で何が問題かというと、「65万円の控除が受けられなくなる」という記載だけがされ、e-Tax利用しなくても55万円の控除なら継続して行えるという点に全く触れていないことです。
県内にこの文書が届き始めてから、各地の民商や県商連には問い合わせが相次ぎ、納税者の不安の声が寄せられています。
対処については今後早い段階で考えていきますが、この文書を受け取って驚いたみなさん、要件が満たせなく65万円控除が無理だとしても、10万円、55万円の控除はこれまでの要件の範囲内で適用されます。疑問や不安に思うことがあればお近くの民商か県商連へご連絡ください。