本日夕方の発表で、当初5/31までと、申請期限が迫っていた 「事業復活支援金」申請期間が、6月17日(金)まで延長されました。
ただし、申請に必要な 「申請ID」 の発行は 5月31日(金)まで
登録確認機関による 「事前確認」 は 6月14日(火)までですのでご注意ください。
昨日、県商連には 「事業復活支援金というものを知らなかった」 という問い合わせの電話もあり、各地の民商にも、制度そのものや自分が対象になるのか判断がつかず相談に訪れたという中小事業者が後を絶たない状況でした。
もう一回り、民商会員はもちろん地域の業者、身の回りの業者の方に知らせ、支援が必要な人に支援金が届くよう働きかけましょう。
一方、事業復活支援金は、支給されたはいいものの支援金そのものが所得税の課税対象となるため、翌年の税金にかかってきます。
特に元々高い国民健康保険料(税)への負担増を懸念し、「申請対象であっても申請を辞退する業者が多い」 という民商からの報告もあります。
申請期限延長の実現に留まらず、給付金・支援金に課税をしない、中小業者の営業・生活を真に守る支援策実現への運動に繋げましょう!