トピックス

〈藤枝民商ニュースより〉換価の猶予集団申請に7名が参加

3月29日(金)午後、藤枝民商は換価の猶予申請の集団提出を行いました。

「換価の猶予申請」は納付期限までに一度に払いきれない消費税や所得税等の税金を自らの申請により、分割で納付することができる申請で毎年申請をした方から喜ばれています。

 

藤枝民商が「納税・換価の猶予申請」を毎年集団で行いはじめて、すでに10年以上が経過していますが、当初は納税の猶予申請をして、不許可になり、何名もの方が異議申立てをして、消費税が事業者にとって、赤字でも支払わなければならない税金だということを認めさせてきました。3年ほど納税の猶予申請をすると、納税の猶予は許可できないが、税務署の職権で換価の猶予が認められるようになり、延滞税が軽減されるようになりました。
そして民商会員の運動が実り、2015年4月1日以後に納期限が到来する国税について適用される「換価の猶予申請」の制度が確立されてきた歴史があります。また、当初「納税・換価の猶予申請」を何度もされていた会員も、この申請を利用して資金繰りを安定させることで事業に集中することができて、事業を立て直し、今では納期限内に納付できるようになっている会員も何人もいます。他に過去の事業で借入が増えてしまい、返済や親の医療費がかかり大変になり、毎年換価の猶予申請をしていますが、うまく換価の猶予を利用し、大変ながらも順調に借入を減らしている会員もいます。

 

藤枝民商ではこの間、「消費税が自営業者の経営と暮らしを壊す税金」であるということを訴えてきました。消費税を一度で納付できないことは、決して恥ずかしいことではありません。それよりも「換価の猶予申請」の制度を堂々と利用して、事業と生活を守ることが大切です。

 

藤枝税務署の上席の徴収職員も「藤枝民商の会員さんで、換価の猶予申請をしてくださった方は、皆さん真面目に納付をしてくださり、助かっています。一度で納期限までに納付できればその方がいいですが、一度で納付できない場合はぜひ申請してほしいです」と3月13日の集団申告の時に言っていました。藤枝民商は税務署のために「換価の猶予申請」の運動をしているのではありませんが、納税者に認められている権利を使い、税務署員に自分たちの置かれている状況を話すことは、自分たちを税務調査や強権的徴収から守る力にもなります。
一度で納期限内に納付できるかわからない方は、換価の猶予申請をしましょう(納期限から半年以内ならできます)。
換価の猶予申請でたとえ11ヶ月の分割を希望しても、事業の状況で納付できるようになれば、前倒しで納付することもできます。

 

なお今年の換価の猶予申請は、集団申請には7名が参加し、その他2名の合計9名が申請しました。