静岡県 2度目の「緊急事態宣言」適用…8/20~9/12

7月後半からの県内新型コロナ新規感染者(陽性判明者)数の激増に伴い、8月5日に政府が静岡県に対し「まん延防止等重点措置」を適用しました。

これを受け静岡県は、8月8日から県東部・伊豆地域、静岡市、浜松市の22市町を「まん延防止等重点措置」対象区域とし飲食店への時短要請を出しています。また8月15日から磐田、焼津、藤枝市を追加、8月18日に川根本町を除く県中部地域と県西部地域の9市町を追加し、現時点(8/18)で35市町中34市町が「まん防」対象区域として「飲食店への時短要請」が出されている状況です。

多くの人々が休暇を取るお盆休みを挟み、感染爆発ともいえる状況が収まらないことから、県は政府に「緊急事態宣言」を要請し、政府は静岡県を含む7府県を新たに「緊急事態宣言実施区域」とし、8月20日から9月12日を実施期間とすることを発表しました。(8/18時点で「緊急事態宣言」実施自治体1都2府10県、静岡県含む)

このような状況に伴い、静岡県議会は16日の本会議で、「時短要請」に応じた飲食店等に支給する協力金の財源として151億6000万円、「まん防」適用の影響を受け売上が減少している事業者への給付金として新たに創設した県中小企業者等「応援金」の経費として12億9000万円を含む、275億円の今年度補正予算を可決しています。

「応援金」については県HPでまだ詳細を掲載していないため画像を載せておきます。概要をご確認ください。

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ふじのくに安全・安心認証(飲食店)の取得をすすめましょう!

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まん延防止等重点措置、緊急事態宣言適用に伴い、一番に影響を受ける飲食店は、時短要請に応じた場合に協力金申請ができます。ただし、申請には条件があります。 以下8/18現在の協力金質疑応答集より

(例1) 「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」のステッカー等の掲示写真を提出できる場合。または協力金の申請までに認証制度に申請中の場合は、申請の事実が確認できる場合。

(例2)食品衛生協会等の業界団体や市町が定めるガイドライン等を満たし、そのステッカー等の掲示写真を提出できる場合。

(例3) GoToEat の対象店舗であることが分かる資料(ステッカーの掲示状況と店舗名が分かる写真等)

詳細は、静岡県HP、認証制度ページでご確認ください 

ふじのくに安全・安心認証飲食店)制度 (fujinokuni-ninsho.jp)

認証を取得する飲食店に対し、感染防止対策に係る費用を補助する

「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度促進事業費補助金」についてはこちら

補助制度のご案内 | ふじのくに安全・安心認証 (fujinokuni-ninsho.jp)

以上のことから、民商・県連では確実に協力金を受け取るために、飲食業会員の「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)」取得のための申請を進めています。お気軽にご相談ください。

また、現時点では市町が定めるガイドライン等を満たせば取得できる認証(ステッカー等)も対象になっています。市町独自の認証制度は詳細が分かり次第、案内します。

静岡県東部地域、静岡市、浜松市に「まん延防止等重点措置」適用 緊急意見交換会

8月5日、政府は新型コロナウイルス新規感染者の急速な増加から、静岡県を含めた8つの県を「まん延防止等重点措置」適用地域に追加することを発表。

先日、沼津市と下田市に「時短要請」出されたことから、県連では「いつどこの市町に時短要請が出されてもおかしくない」と、全民商に「時短要請協力金申請の条件にある【ふじのくに安全・安心認証(飲食店)】の取得状況を調べ、可能な限り申請をすすめよう」と呼びかけていた中でのことでした。

8月6日、朝から民商や会員からの問い合わせが相次ぎましたが、静岡県への「まん防」適用は初めてのため明確な回答が難しく、静岡県議会の鈴木せつ子議員(日本共産党)にも確認しながら、「まん防」で飲食店に要請されることや「時短要請」協力金についてなどの確認に追われました。

地元紙朝刊でおおよその報道はされており、県東部地域と政令市の静岡市、浜松市の全22市町が対象になることは判明していました。

午後3時頃には静岡県が詳細の確定事項を発表すると見られていたため、県連から急きょ全民商に呼びかけ、各民商所属の飲食業者の状況や「安全安心認証」の取得状況を出し合い、認証申請でクリアできない点について意見交換を呼びかけました。

急な呼びかけにも関わらず、11民商から13~15人の事務局員が参加し、オンライン会議で意見を交わすことができました。

「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)」は、チェックすべき内容が62項目あり、飲食業者の多くが申請書およびチェック内容を見ただけで「これでは対応できない」と申請を諦めていたという報告が、この間多数ありました。

実際、県内の飲食事業者のうち、すでに認証取得しているのは全体の2割程度という情報もあり、オンライン会議では「今朝慌てて飲食の会員に電話して確認したら、一人も認証を取っていなかった」という報告もありました。

チェック項目は全てチェックしていないと申請できない旨が記載されていますが、「従業員の感染症予防」の部分など、「従業員はいないのにどうしたらいいんだ」という質問も出され、すでに会員飲食業者の申請の相談に乗った経験のある事務局員が「事業主も従業員として考えれば問題ない」とアドバイスし、よくわかりにくい点があっさり解決する場面もありました。

また「湿度40%以上を目安として、適度な保湿を行っている」という設問に、「どうやって湿度を把持すればいいのか」という質問が出されると、会員飲食業者の申請や検査に立ち会った事務局員が「検査の人にたずねたら、湿度計を設置すればいいと言われた、専門設備や高級なものでなくても大丈夫」と回答がされ、質問者同様どう対応したらいいのか疑問に思っていた事務局員たちが「それでいいんだ!」とホッとしていました。

その他、カラオケ設備のある飲食店や、店舗入り口から座席、トイレに至るまで細かな設問が続きますが、「ここはどうしたら?」に対し、申請の手助けを経験した事務局員が的確なアドバイスを送り、今まで考えていたほど申請が難しくないことが判りました。

換気の面で地下に位置する飲食店など難しい点があるかもしれませんが、とにかく「いつ自分の市町が対象になるか分からない、今はとにかく飲食業者の経営を守るため認証の申請をどんどん進めよう」と意思統一しました。

意見交換の中では、飲食店に求められる時短要請期間の毎日のチェック表など、すぐに使用できるものについて情報が出されるなど、非常に有意義な緊急オンライン会議となりました。

青年部「インボイス 経営への影響は?」オンライン学習会

7月27日、静商連青年部協議会はオンライン学習会第1弾として「インボイス 経営への影響は?」と題した学習会を行いました。夜間の開催でしたが全県で22人が参加しました。

講師は婦人部オンライン学習会と同じく瀬川県連事務局長が務め、司会進行や質疑での回答や質問者へのアドバイスは、民商の青年事務局員がそれぞれ担当しました。

学習会に先立ち県青協幹事会では、青年事業者は比較的に実務面での関心が高いことから、消費税のそもそもについて学習したことがなく、反対署名運動にもほとんど参加したことがない青年業者にとって、学習会を単なる説明で終わらせないためにはどうしたら良いのかを議論し、幹事それぞれが自分のイメージする学習の進め方をプレゼンテーションし合い学習内容を、3つのパートに分けて行いことを決めました。

パート1では、国税庁が進めるインボイスの概要について、正式導入までのスケジュールから、消費税率10%になる以前の「請求書等保存方式」と、現時点の「区分記載請求書等保存方式」、そして2023年10月から導入予定の「適格請求書等保存方式(インボイス)」の違いを学びました。

インボイス導入により記載が必要となる「T」プラス13桁の事業者登録番号について、「万が一書き間違えてしまったら処罰の対象になるの?」といった質問などが出されました。

回答担当の桒原事務局(藤枝)は、基本的にはインボイスのしくみを学ぶ学習会であることを伝えつつ、「故意かそうでないかの確認は行われるはず、いきなり罰則ということはないだろう」と答えました。

また、農業協同組合を通して販売を行う事業者からは「農協を通じての販売はインボイス交付義務免除というが、何か別の形で消費税相当分を課されるようなことはないだろうか」という質問も出され、幹事会メンバー全員が回答に窮する場面もありましたが、可能性はゼロではないこと、そして「今後の農協や漁協の呼びかけなどに注視していこう」と呼びかけました。

パート2では、実際の取引で課税・免税事業者それぞれにどういった影響が出てくるのかについて学習しました。

イラストを多用した説明に、頭の中で少しイメージができたようですが、「これを知り合い業者にどう説明したらいいのか?」との質問や感想も相次ぎました。

参加者は影響について学ぶうちに自身の商売がどうなってしまうのか、今後取引先との付き合いをどうしていけばいいのかと焦りも感じた様子の発言も出されましたが、今できることは何より「慌てない」こと、インボイス登録申請期限は2023年であること、その間に行うことの一例として、少なくても過去3年分くらい売上先ごとの売上額を税率ごとに整理し、できれば現在課税事業者か免税事業者かを整理する、②売上比率を出し不利益を受けるとしたら・・・のシミュレーションをする、③仕入先、外注先も同様に行い自分の商売を分析し、将来性についてもシミュレーションすること、などが必要なことではないかと呼びかけました。

最後のパート3では、様々な商売のスタイルをイラストで示し、「免税事業者は『消費税を預かっているのだろうか、消費税で儲かっているのだろうか』について考えてほしい」と呼びかけながら、国税庁主導で自営業者が持たれているイメージについて問題提起し、「インボイス制度の実施中止」署名の大切さを訴えました。

運動論についてはすぐにすべてを理解するのが難しい様子で、感想文は「インボイスの仕組みについての理解」についてが目立ちますが、「一般のサラリーマンにはどうしたらわかってもらえるのか」という感想もあり、「今後も引き続きオンライン学習会を開いてほしい」と具体的テーマの要望も寄せられました。

婦人部「インボイスって???」オンライン学習会

静商連婦人部協議会は7月20日、昼の部と夜の部の2回、それぞれ2時間をかけインボイス制度のオンライン学習会を行いました。2回の学習会で延べ86人が参加しました。

前段で、まずは国税庁が公表している動画を視聴し、瀬川県連事務局長より国税庁の公表している制度の概要の詳細やインボイス導入の狙いについて、イラストを交えながら説明すると、「業者に実際どういう影響があるのか知りたい」等の質問があがりました。

引き続きイラストなどを使いながら、①全てが消費税が税事業者(インボイス発行事業者)の取引、②免税事業者(インボイス発行しない)が混在する取引、③一人親方どうし(課税・免税混在)の取引、についてイメージを説明すると、「なんとなく仕組みが分かった」との声があがりました。

その後、「でもなぜインボイスが必要なの?」という漠然とした疑問が残る参加者とともに、インボイスを導入するに至った経緯として消費税10%への増税強行(2019年)と、現免税事業者が消費税を「益税」としていると見ている層の考え方について学習しました。

平成元年の「免税業者が税金をピンハネしている」とサラリーマンが裁判を起こし、東京地裁が平成2年に「消費者が事業者に対して支払う消費税分は、あくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しない・・・」という判決を下して以降、国税庁は「消費税を預り金として捉えていない」としていますが、国税庁発行の出版物には、商取引上の金額の流れを説明する図では「消費者が負担した消費税」と頻繁に記してあり、中小零細事業者が消費税分を転嫁できていない、値引きを強要されている等の実態は全く描かれていません。

こうした積み重ねが免税事業者叩きに繋がり、政府は「その是正」を主張しているのではないか、との問題提起もしました。

多くの問題点を学習しましたが、「適格請求書等発行事業者の登録申請」のスタートは迫っています。(10月1日)

2023年の登録期限までは十分時間があります。まずは慌てず事業者自身が自分の商売の形態を整理し、取引がある業者や消費者を思い浮かべながら、インボイスが自分にとって本当に必要か、発行した場合、発行しなかった場合、それぞれで自分商売がどのように変化していくかをイメージすることが大切だと呼びかけました。

<p>また、それに並行しコロナ禍もあり様々な商業団体が「凍結・見直し・延期・導入中止」の考えを表明している中、今取り組んでいる「消費税インボイス制度の実施中止を求める請願」を一気に進めることが大切だと意思統一し学習会を終えました。

8月4日(水)に開催された県婦協幹事会では、「聴いているときは理解できたが、誰かに説明しようとしたらできない、未だ深く理解ができていない」「もう一度学習会を開いてほしい」「引き続き婦人部で学習機会をつくり、インボイスが自分の商売に必要なのかを考えたい」「署名をたくさん集め中止させたい」などの感想が出されました。