トピックス

〈浜松民商ニュースより〉「3・13重税反対全国統一行動浜松集会」

 

命、暮らし、営業を守るため全国民が声を上げよう!
3月13日、全国の仲間と同じように「3・13重税反対全国統一行動浜松集会」を行い、240名超の参加者が確定申告書を手にして集まりました。今回、初参加の方もたくさんいました。

 

集会では疋田浜松民主商工会会長が、「米国の兵器を爆買する一方で、中小零細業者に負担を押し付ける消費税増税を中止させるために一緒に声を上げよう。市民の切実な声を市・議会に届ける候補を押し上げ、安全で平和に暮らせる世の中をつくるために共同していこう」と訴えました。

 

集会後にデモ行進を行いました。今年も快晴。気持ちよく出発できました。宣伝カーが先導し、「3・13重税反対全国統一行動」の横断幕を先頭に、のぼりを掲げ、行進しました。シュプレヒコールには力が入り、「消費税増税反対」「水道民営化反対」「憲法9条を守れ」「浜岡原発は廃炉にしろ」「憲法改悪反対」「暮らしと福祉を守れ」などを力強くアピールしました。
税務署に到着後は税務署長に対し、「消費税増税後、中小零細業者は窮地に追い込まれている」「好きな商売を続けたい」「いい仕事がしたい」という業者の声を届け、税務行政においても、申告納税制度の趣旨に基づき、税務運営方針・国会決議を尊重することを前提として、売上と利益の減少に喘ぐ、中小業者の実態を踏まえ、権力的な調査や売掛金の差し押さえ等による徴収などで中小業者を倒産・廃業・自殺等に追い込むことのないよう、税務行政の改善を求める申し入れをしました。

 

確定申告、集会参加お疲れ様でした。来年も一緒に3・13に参加しましょう。

 

 

 

〈藤枝民商ニュースより〉換価の猶予申請・消費税の学習会を開催

換価の猶予申請 納付能力調査がありました

 

4月15~16日(月~火)、藤枝税務署において消費税の換価の猶予申請をした会員の皆さんの納付能力調査(簡易な面談)がありました。
15日には3人の会員、16日には5人の会員が行い、各自およそ5~10分くらいの面接で今後発生する所得税の予定納税や消費税の中間納付のことなどが面談の中心で、とくに根掘り葉掘り聞かれることもなく、何年か申請されている方は、徴収の統括官の方から「○○さんはいつもしっかり納付してくださっているので、昨年どおりお願いします」という感じで、換価の猶予申請の簡単な説明だけで終わるなど、10年ちょっと前に初めて納税の猶予申請をしたときに比べて、ほとんど時間がかからなくなりました。

 

3月29日に集団申請した会員の納付能力調査は終わりましたが、4月に入り「やっぱり一度で消費税を納付することができなかったので、換価の猶予申請をしたい」との相談が数件あるなど、消費税の納付に困っている方が何人もいるようです。納付期限は過ぎてしまっていても、消費税・所得税の納付が困難な方は換価の猶予申請をしましょう。

複数税率・インボイス等消費税の学習会を開催

 

4月12日(金)夜、西益津地区交流センターにおいて、2019年10月に増税が予定されている消費税についての学習会が開催されました。

 

民商でも「消費税増税中止を求める請願署名」を皆さんからいただいていますが、2019年10月に消費税が増税された場合、複数税率制度やインボイスの導入が決定されるなど、中小自営業者にとって増税による納税額が増えるだけでなく、請求書の作成の仕方など事務負担も大幅に増えることが学習の中心に。

参加者からは「学習会に来なかったら、こんな細かいことをやらなければならないなんてわからなかった。ほとんどの業者は消費税が増税された後、こんなことをやらなければならなくなるなんてわからないだろうな」との感想も出されました。

 

その後、今ニュース等で話題となっているキャッシュレスを利用したポイント還元制度やプレミアム商品券のメリットやデメリットについて学習し、キャッシュレス決済によるポイント還元制度やプレミアム商品券が業者にとってもメリットが薄く、全体としてデメリットが多い制度になることが話題となりました。

 

引続き学習会の開催を計画したいと考えていますので、ぜひご参加ください。

 

〈藤枝民商ニュースより〉換価の猶予集団申請に7名が参加

3月29日(金)午後、藤枝民商は換価の猶予申請の集団提出を行いました。

「換価の猶予申請」は納付期限までに一度に払いきれない消費税や所得税等の税金を自らの申請により、分割で納付することができる申請で毎年申請をした方から喜ばれています。

 

藤枝民商が「納税・換価の猶予申請」を毎年集団で行いはじめて、すでに10年以上が経過していますが、当初は納税の猶予申請をして、不許可になり、何名もの方が異議申立てをして、消費税が事業者にとって、赤字でも支払わなければならない税金だということを認めさせてきました。3年ほど納税の猶予申請をすると、納税の猶予は許可できないが、税務署の職権で換価の猶予が認められるようになり、延滞税が軽減されるようになりました。
そして民商会員の運動が実り、2015年4月1日以後に納期限が到来する国税について適用される「換価の猶予申請」の制度が確立されてきた歴史があります。また、当初「納税・換価の猶予申請」を何度もされていた会員も、この申請を利用して資金繰りを安定させることで事業に集中することができて、事業を立て直し、今では納期限内に納付できるようになっている会員も何人もいます。他に過去の事業で借入が増えてしまい、返済や親の医療費がかかり大変になり、毎年換価の猶予申請をしていますが、うまく換価の猶予を利用し、大変ながらも順調に借入を減らしている会員もいます。

 

藤枝民商ではこの間、「消費税が自営業者の経営と暮らしを壊す税金」であるということを訴えてきました。消費税を一度で納付できないことは、決して恥ずかしいことではありません。それよりも「換価の猶予申請」の制度を堂々と利用して、事業と生活を守ることが大切です。

 

藤枝税務署の上席の徴収職員も「藤枝民商の会員さんで、換価の猶予申請をしてくださった方は、皆さん真面目に納付をしてくださり、助かっています。一度で納期限までに納付できればその方がいいですが、一度で納付できない場合はぜひ申請してほしいです」と3月13日の集団申告の時に言っていました。藤枝民商は税務署のために「換価の猶予申請」の運動をしているのではありませんが、納税者に認められている権利を使い、税務署員に自分たちの置かれている状況を話すことは、自分たちを税務調査や強権的徴収から守る力にもなります。
一度で納期限内に納付できるかわからない方は、換価の猶予申請をしましょう(納期限から半年以内ならできます)。
換価の猶予申請でたとえ11ヶ月の分割を希望しても、事業の状況で納付できるようになれば、前倒しで納付することもできます。

 

なお今年の換価の猶予申請は、集団申請には7名が参加し、その他2名の合計9名が申請しました。

 

〈浜北民商ニュースより〉支部で元気に「ガンバロウ!」

 

南支部は3月22日に「おつかれさま会」を開催し、11名が参加。

 

三井豊支部長は「寒い中、ありがとうございます」とあいさつ。

 

食事を楽しみながら、「3・13」の意見や感想。お彼岸の供養膳、近隣の病院が良いよ、役職で挨拶すると緊張する…など話題は豊富でした。

 

笠井支部は3月25日に「春の宴」を開催し、8名が参加。高村支部長から「今年もガンバロウ」とあいさつ。話題は、以前と変わり夜は参加出来たい事情、食事のメニュー価格1000円以上は高い等。
パーティーグッズやカラオケでさらに盛り上がりました。

 

 

〈沼津民商ニュースより〉換価の猶予学習会→【集団申請】

「集団の力、民商の力感じるよ」

 

3月27日(水)に沼津税務署にて換価の猶予集団申告が行われました。参加は5名。確定申告も終わり、今年も消費税や所得税が中小業者に重くのしかかる中、消費税率10%への増税予定が間近に迫っています。

 

民商では今年も、税金の分納をするため「換価の猶予集団申請」に取りくみました。事前時二階の学習会を開催(参加15名)参加者はそれぞれの事情をふまえながら確定申告書などをもとに懸命に申請書を書き上げていました。

 

作製するなかで去年を振り返り「去年より厳しいな…去年もこんなこと言っていた気がする」「売上から消費税分を取っておくようにしているが、本当に大変」「分納回数を増やさないと払えないよ」「本当に消費税10%になっちゃうのかな、税金のために仕事しているみたいだ」などあちらこちらから不安や怒りの声が上がっていました。

 

当日は作り上げた申請書を持って税務署の前に集合。「これでよかったかな」など最終確認をしながら緊張の面持ちで集団申請に臨みました。今回もそれぞれ自分の納得いく申請書を作っただけにあり、個人面談では事業の状態を細かく説明することが出来、今年も参加者全員がほぼ希望通りの分納を勝ち取ることが出来ました。申請後のい感想の中では「なれたもので、今回は申請書を聞くことなく全部自分で仕上げた。毎年ここに来るのは恥ずかしい事かも知れないが、年を追う事に税金が厳しくなる。希望通りの分納が出来てよかったよ。」「経費の内訳など細かい所まで聞かれた。顕微鏡で見られているようで、その場になると緊張して話せないものだね。でも何とか希望通りになりそうだよ」「どんなことを聞かれるのかと思ったけどすんなり通りました。話もよく聞いて頂いて、家や仕事の様子などを話しながら相談に乗ってもらいました」など安堵の声が多く聞かれました。

 

※換価の猶予申請は納期限から六カ月以内なら申請することが出来ます。税金を一時に納付することが困難な方は民商までご相談ください。